累進課税のかんちがい。年収が上がっても、全部に高い税率がかかるわけではない
「年収が上がると税率が上がるから、昇給してもかえって損をする」——こんな話を聞いたことはありませんか?
これはかんちがいです。日本の所得税は「累進課税」というしくみで、税率が高くなるのは超えた部分だけです。昇給して手取りが減る、ということは基本的にありません。
この記事でわかること 累進課税のしくみ/よくあるかんちがい/手取りの割合が下がっていく理由
1. 税率は「階段」になっている
所得税は、課税される所得(年収から、給与所得控除や社会保険料などを引いたあとの金額)にかかります。税率は、金額が大きくなるほど高くなる「階段」の形です。
| 課税される所得 | 税率 |
|---|---|
| 195万円まで | 5% |
| 195万〜330万円 | 10% |
| 330万〜695万円 | 20% |
| 695万〜900万円 | 23% |
| 900万〜1,800万円 | 33% |
| 1,800万〜4,000万円 | 40% |
| 4,000万円をこえる部分 | 45% |
ほかに、所得税の2.1%の「復興特別所得税」がかかります。住民税は、所得に対しておおむね10%です。
2. よくあるかんちがい:「全部に20%かかる」
たとえば、課税される所得が400万円の人を考えます。
かんちがいの計算:400万円 × 20% = 80万円
本当の計算:
- 195万円までの部分 × 5% = 9万7,500円
- 195万〜330万円の部分(135万円)× 10% = 13万5,000円
- 330万〜400万円の部分(70万円)× 20% = 14万円
- 合計 37万2,500円
20%がかかるのは、330万円をこえた70万円の部分だけです。全体にならすと、税率は9%ほどになります。
階段の上の段に上がっても、下の段の税率はそのまま。上がるのは、上の段に乗った部分だけ。
3. 「昇給したら手取りが減った」はなぜ起きる?
累進課税だけを見れば、昇給して手取りが減ることはありません。それでも「減った」と感じるのは、たいてい次のような理由です。
- 社会保険料の等級が上がった:給料が上がると、健康保険や厚生年金の保険料も上がります(給料から引かれるものの記事)
- 住民税は前の年の所得で決まる:昇給した翌年の6月から住民税が上がるので、遅れて手取りが減ったように見えます
- 手当や補助の所得制限:一部の手当は、所得が一定をこえるともらえなくなります
どれも「税率が全部に上がったから」ではありません。
4. それでも、年収が上がるほど手取りの割合は下がる
累進課税なので、年収が上がるほど、増えた分から引かれる割合は大きくなります。たとえば、課税される所得が330万円をこえると、そこから先の1万円には、所得税20%+住民税10%+社会保険料がかかります。
これは「損」ではありませんが、昇給の額面ほど手取りは増えないということです。家計の計画を立てるときは、額面ではなく手取りで考えるのが大事です。
まとめ
- 所得税は階段の形。税率が上がるのはこえた部分だけ
- 課税所得400万円なら、所得税は約37万円(全部に20%なら80万円、はかんちがい)
- 「昇給で手取りが減った」は、社会保険料・住民税のタイミング・所得制限が原因のことが多い
- 年収が上がるほど、増えた分の手取りの割合は下がる。計画は手取りで立てる
この記事は、しくみをわかりやすくするために単純化しています。実際の税額は、控除の内容などで変わります。くわしくは国税庁のサイトなどでご確認ください。
