第2章・税金と制度
医療費控除は「1年で10万円」をこえたら。家族の分もまとめて申告できる
病院や
この記事で
わかる 医療費控除のこと しくみ/いくら 戻るか /対象に なる もの・ならない もの /申告の しかた
1. 1年間の医療費が10万円をこえた分が対象
医療費控除は、1年間
医療費控除の
所得が
2. 家族の分をまとめられる
一緒に
申告するのは、
3. いくら戻るのか
戻ってくるのは、
たとえば、
- 医療費控除の
額:20万円 − 10万円 = 10万円 - 戻る
所得税:10万円 × 10% = 約1万円 - さらに、
次の 年の 住民税も :10万円 × 10% = 約1万円安くなる
合わせて
出産や
入院の あった年は、 医療費控除を 思い出す。
4. 対象になるもの・ならないもの
| 対象に |
対象に |
|---|---|
| 病院・歯医者の |
健康診断・人間ドック |
| 処方された |
予防や |
| 通院の |
自家用車の |
| 出産の |
美容の |
出産育児一時金など、
5. 申告のしかた
- 確定申告で
申請 します。スマホや パソコンから、 国税庁の 「確定申告書等作成コーナー」で 作れます - 「医療費控除の
明細書」 を作ります。 領収書は 提出しなくて よいかわりに、 5年間とって おきます - 健康保険から
届く「医療費通知」を 使うと、 明細を 書く 手間が 減ります - 出し忘れても、5年前の
分まで さかのぼって 申告できます
会社員でも、
6. 薬局の薬なら「セルフメディケーション税制」も
対象の
まとめ
- 1年間の
医療費が 10万円 (所得200万円未満なら 所得の 5%)を こえた 分が 対象 - 一緒に
暮らす家族の 分は 合計できる。 所得の 多い 人が 申告すると 有利 - 所得税と
住民税の 両方が 安くなる - 確定申告で
申請。 領収書は 5年とって おき、 5年前の 分まで さかの ぼれる
この記事は
